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工場立地法

工場立地法の届出

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場の新設や変更をする場合、ならびに、増設により一定規模以上となる場合には、事前に計画を届け出ることが義務づけられています。

対象

届出が必要な工場(=特定工場)
業種…製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
規模…敷地面積9,000m2以上 または 建築面積(合計)3,000m2以上
届出が必要な場合
  1. (1)新設
    特定工場を新たに設置(敷地面積若しくは建築面積の増加又は既存の施設の用途変更により特定工場となる場合を含む。)する場合
  2. (2)変更または廃止
    既に届出をしている特定工場が、その後敷地面積等の変更を行う場合又は特定工場を廃止する場合
  3. (3)社名等変更
    既に届出をしている者が、社名又は住所を変更した場合。
  4. (4)承継
    譲受人、借受人等が既に届出をしている者の地位を承継した場合。

特定工場が守るべき基準

  • 敷地面積に対する生産施設面積の割合30 〜 65%以内(業種によって7段階に区分)

  • 敷地面積に対する緑地面積の割合20%以上

  • 敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む。)の割合 25%以上

  • 敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む。)の割合 15%以上を、敷地周辺部に設置

届出の時期

  1. (1)新設・変更の届出
    工事着工日の90日前(工事等の実施制限期間の短縮申請をする場合は30日前)
  2. (2)社名等変更・承継・廃止の届出
    社名又は住所を変更した日、既に届出している者の地位を承継した日、及び廃止した日から遅滞なく

詳しくは工場立地法の手引きをご覧下さい。

Q&A 工場立地法に関するよくある質問

Q1工場立地法上の敷地面積とは?

工場等の用に供する土地の全面積をいいます。ただし、社宅、寮、病院、保育所及び託児所の用に供する土地は除きます。

Q2工場等の建築面積はどのように測るのですか?

工場等の建築面積は、敷地内の建築物(工場や事務棟など)の水平投影面積をいい、建築基準法の規定と同様の測り方を行います。

Q3直接生産に関係のない建築物は、建築面積に含まれますか?

建築面積には、敷地内のすべての建物(社宅、寮、病院の建築物を除く。)の面積を算入します。したがって、倉庫、事務棟など、直接製造が行われない建築物も対象となります。

Q4生産施設とは何ですか?

生産施設とは、製造工程等を形成する機械又は装置が設置されている建築物及び製造工程等を形成する機械又は装置で建築物の外に設置されるものです。機械又は装置が設置されていない製品倉庫や事務棟は生産施設とはなりません。

Q5生産施設の面積はどのように算出するのですか?

建築面積と同様、水平投影面積となり、原則当該建築物の全水平投影面積となります。ただし、同一建築物内の完成品倉庫や一般管理部門の事務所などは、壁などにより明確に区画されている場合、生産施設面積から除くことができます。

Q6緑地とはどのようなものですか?

工場立地法では、樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設、並びに、低木・芝・その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設を、「緑地」としています。

Q7緑地以外の環境施設とは何ですか?

噴水、池などの修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設で、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するものを環境施設としています。

Q8屋上緑地や緑化した駐車場は、緑地として認められますか?

屋上緑地等の重複緑地(「緑地以外の環境施設」以外の施設と重複する緑地)は、当該工場等敷地内の緑地面積の25%までの範囲で緑地として認められます。

Q9既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場等)ですが、生産施設面積が減少するため、緑地も減らしていいでしょうか?

既存工場には、緑地を整備する余地があまりないことから、生産施設のスクラップ&ビルドの際などに緑地を段階的に準則に適合できるよう緩和措置が設けられており、現状の緑地割合を悪化させるような変更はできません。

Q10代表者が変更になりました。届出は必要ですか?

特定工場の新設等に係る届出をした者が氏名、名称または住所を変更した時は、その旨を届け出ることとなっておりますが、社長等代表者の交代による氏名の変更の場合は届出の必要はありません。

Q11修理工場を建設します。工場立地法における届出は必要ですか?

工場立地法の対象となる業種は、原則として日本標準産業分類による製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業です。自動車整備工場など、修理を専業とする事業所は届出の対象ではありません。

最近の法令改正等については経済産業省のページをご覧下さい。