病気やけが、休業等の給付
短期給付とは、民間の健康保険にあたる制度のことです。組合員とその家族(被扶養者)の病気、出産、休業、災害等に対して組合員の負担を軽減することを目的としています。ここでは給付の内容や請求の方法についてお知らせします。なお、公務災害、通勤災害は原則給付の対象になりません。
- 短期給付一覧表
- 病気やけがをしたとき
- 入院時食事・生活療養費の標準負担額
- 訪問看護を受けたとき
- 医療費が高額となったとき
- 高額療養費の限度額適用認定証が必要になったとき
- 特定疾病(人工透析を要する慢性腎不全など)
- 医療と介護で重複して高額な費用負担をしたとき
- 短期給付の請求手続きが必要なもの
- 組合員証等を使用できなかったとき
- 柔道整復師の施術を受けるとき
- はり・きゅう・マッサージを受けるとき
- 治療用装具を作成したとき
- 出産したとき
- 休んだときの手当金
- 災害にあったとき
- 死亡したとき
- 退職後に受けられる給付
- 第三者によりけがを負ったとき・交通事故にあったとき
- 組合員証等が使えない医療
- よくある質問Q&A