被扶養者の届け出について

被扶養者の認定手続き

 被扶養者の認定を受けるには、届け出が必要です。次の書類を提出してください。

提出するもの ※平成29年1月以降、扶養認定時に個人番号(マイナンバー)に係る届出書が必要となっております。
職員の扶養親族等に関する(異動)申告書(所属長の確認が必要)
  (Excel形式:232KB)
必要書類:認定対象者の状況に応じた添付書類は
職員の扶養親族等に関する(異動)申告書の添付書類一覧表(認定)
  (PDF形式:133KB)を参照
個人番号(マイナンバー)に係る届出書(PDF形式:75KB)
H29.1〜共済扶養認定に係るマイナンバーの取扱いQ&A(PDF形式:97KB)

 被扶養者の認定・取消し手続きを行う際には、先に給与担当課(勤労課)で税控除および扶養手当の状況の確認を受けて、その後、共済組合に提出願います。交通局、水道局、病院局および下水道河川局のうち下水道事業会計の方については、それぞれの給与担当課を経て手続をお願いします。(給与担当課一覧を参照)被扶養者に認定されたときは、組合員被扶養者証を即日交付します。受取りの際には受領印をいただきますので、届け出に来られる方は印鑑(シャチハタ可)をご持参ください。

提出期限  扶養の事実が生じた日から30日以内

注意

  • 扶養の事実が生じた日から30日経過後に申告書が提出されたときは、所属長の確認した日からの認定となります。遅れないように申告書を提出してください。

被扶養者の取消しのための手続き

被扶養者の就職、結婚、死亡、収入超過などで、以下に該当するときは取り消し手続きが必要です。

  1. 就職したとき
  2. 雇用保険や休業給付等を受給し、基本手当日額が3,612円以上となるとき
  3. 結婚・離婚したとき
  4. 死亡したとき
  5. 給料収入等の年額が130万円以上となるとき(障害年金受給者または60歳以上の公的年金受給者は、年金収入等が年額180万円以上。年金収入と給料収入など複数の収入がある場合は合算)。年額とは年度や暦年に関係なくどこの部分でも1年間を抜き出して判断します。よくある質問Q3を参照してください。
  6. 3カ月連続して給料収入等が月額108,334円以上となるとき(障害年金受給者または60歳以上の公的年金受給者は、年金収入等が月額150,000円以上)
  7. 65歳以上74歳までの一定の障がいのある方で後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得したとき
取消日  取消日(事実発生年月日)は、採用開始日、収入超過の対象となった実際の稼働日、公的年金改定通知書の通知日などです。※月の中途から採用され、その翌月以降の収入が上記基準5または6に該当すると、採用日に遡って資格喪失となります(翌月の初日に勤務形態が変更されている等の事情がある場合を除く)。
提出するもの 職員の扶養親族等に関する(異動)申告書(所属長の確認が必要)
  (Excel形式:232KB)
 
該当する方の組合員被扶養者証(保険証)
 
国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届(Excel形式:200KB)
  及び年金手帳写し (20〜60歳の配偶者扶養の場合のみ)
 
添付書類 就職: 就職証明書または勤務先の健康保険被保険者証の写し
雇用保険受給: 雇用保険受給資格者証の写し (初回支給の内容が印字されたもの)
結婚: 対象者の婚姻日がわかる戸籍
離婚: 対象者の離婚日がわかる戸籍
死亡: 埋火葬許可証の写し
収入超過: 給料証明書、年金収入の場合は最新の年金改定通知書
後期高齢者医療制度の被保険者: 後期高齢者医療被保険者証の写し
その他: 必要に応じて共済組合が求める書類
  ※いずれの場合でも扶養認定中に収入があった方は、取消しするまでの収入額がわかるものが必要です。 

注意

  • 遡って取消しとなった場合は、取消日(喪失日)から届出日までの間に組合員被扶養者証を使用して受診した医療費を、共済組合に返還していただきます。
  • 組合員証・組合員被扶養者証を、庁内メールで送付することは禁止されています(申告書に添付した状態も含む)。

国民年金の第3号届け出について

●配偶者を被扶養者とするとき

 「職員の扶養親族等に関する(異動)申告書」の提出の際、「国民年金第3号被保険者資格取得届」と年金手帳の写しを共済組合に提出してください。
 なお、年金関係書類は受付後に年金事務所へ送付しますが、年金事務所での手続が完了するまで通常3カ月程度かかります。行き違いで年金機構等から保険料納付に関するお知らせが届くことがありますので、ご承知おきください。

●配偶者の扶養を取り消すとき

 「職員の扶養親族等に関する(異動)報告書」の提出の際、「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」と年金手帳の写しを共済組合に提出してください。扶養を取り消した配偶者が厚生年金に加入しない場合は、国民年金第1号の届け出をする必要があります。市区町村役場で本人が届け出を行ってください。

組合員または被扶養者が住所を変更したとき

 組合員または被扶養者が住所を変更したときには届け出が必要です。以下の書類を提出してください。

提出するもの 氏名・住所変更申告書 (所属長の確認要)
  (PDF形式:370KB)
国民年金被保険者住所変更届
  (被扶養者となっている組合員の配偶者が住所を変更した場合)
  (Excel形式:52KB)
配偶者の年金手帳(写)
  (被扶養者となっている組合員の配偶者が住所を変更した場合)
添付書類 【組合員が被扶養者と同じ住所に転居する場合】
添付書類は不要
  (所属長の確認がない場合は、住民票等の添付が必要)
【組合員と被扶養者が別の住所に転居する場合】
送金の事実を確認できる書類
  (銀行振り込み等で客観的に仕送りの事実が確認できるものの写し)
送金受領申立書
  (Excel形式:16KB)
無職無収入申立書(被扶養者に収入がない場合)
  (Excel形式:20KB)
被扶養者の今後の収入を確認できる書類
  ・給料の場合、給料見込証明書
  ・年金の場合、最新の年金振込通知の写し
住所を確認できる書類
  (賃貸契約書の写し、または対象者宛に届いた郵便物の写し)
※学生の場合(収入書類及び送金関係書類は省略)
  ・在学証明書原本もしくは学生証の写し(3月中に届出する時のみ合格通知書も可)
  ・住所を確認できる書類(賃貸契約書の写し、または対象者宛に届いた郵便物の写し)

備考  組合員証および被扶養者証の裏面住所欄は、ご自身で訂正していただきます。住所欄がいっぱいになりましたら、共済組合窓口で住所記載シールをお渡しします。仕送り金額等については「職員の扶養親族等に関する(異動)申告書の添付書類一覧表(認定)」を参照してください。

お問い合わせは医療給付係(011)211-2432へ