留意事項

提案資格に関する事項

  1. 個人からのご提案については受け付けることができません。また、ご提案内容を自ら実施できない事業者からのご提案についても受け付けることができません。
  2. ご提案者(提案に関係する者を含む。)又はご提案内容について、以下のいずれかに該当する場合は、ご提案の受付や実現に向けた調整を行うことはできません。
    1. ①法令及び公序良俗に反する場合
    2. ②政治的、宗教的な立場から特定の主義主張に立脚している等、行政の中立性を損なうおそれがあると判断される場合
    3. ③札幌市暴力団排除条例(平成25年札幌市条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第2条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合
    4. ④事業遂行能力が認められない場合
    5. ⑤ご提案内容の把握等に関し、ご提案者の協力が得られない場合
    6. ⑥単に事業者や商品の直接的な営業又は広告宣伝を目的とするものの場合
    7. ⑦単に活動資金に関する支援を目的とするものの場合
    8. ⑧札幌市の施策や規定等の趣旨に反するご提案や、公共性・公平性に問題があるご提案、その他連携を図ることが適当でないと判断される場合

個人情報保護に関する事項

  1. 提案の手続きで使用している、Grafferスマート申請では、入力された個人情報は暗号化され、安全に送信できます。
    いただいたお問い合わせ内容やお名前、メールアドレス、電話番号及び提案内容につきましては、関係法令に基づき、適正に管理いたします。

情報公開に関する事項

  1. ご提案内容等については、事業が実現する際の公表を除き、原則公表いたしません。
     ただし、実現に向けた市役所の関係部局や庁外の協力機関(札幌・北海道オープンイノベーションチーム参画機関。以下①~⑦)、関係機関(以下「関係部局等」という。)との調整にあたって必要な範囲で、ご提案内容(対話時の協議資料等を含む)を関係部局等に公開、提供することがあります。
    1. ①STARTUP HOKKAIDO実行委員会
    2. ②一般財団法人さっぽろ産業振興財団
    3. ③公益財団法人北海道科学技術総合振興センター(ノーステック財団)
    4. ④株式会社D2 Garage
    5. ⑤NoMaps実行委員会
    6. ⑥札幌DXラボ事務局
    7. ⑦HOP(Hokkaido Open Platform)
  2. ご提案内容やお問い合わせ内容は、令和6年度札幌市官民連携窓口設立・運営支援業務の受託事業者と共有いたします。
    また、提案後の対話については提案事業者と札幌市(まちづくり政策局 公民・広域連携推進室や各部署)で行いますが、ご提案内容等に関する軽微な事前確認は、同社から提案事業者に対して行うことがあります。
  3. 本市職員が職務上作成又は取得した文書等は、札幌市情報公開条例に基づく情報公開の対象となっていることから、第三者から公開の求めがあった場合、提案者情報(担当者個人に係るものは除く。)及びプロジェクトの名称に限り、原則として公開の対象とさせていただきます。これらの情報の公開に支障がある場合は、個別に判断を行いますのでお申し出ください。
  4. ご提案から事業の実施までの過程において、本市から提供のあった情報については、その秘密を保持の上、本市からの承諾があった場合を除き、第三者への提供はできません。
  5. ご提案の実現後は、本市のホームページや広報等の機会において、実現内容や成果物を利用・公表する場合があります。

その他留意事項

  1. ご提案後の対話及び案件実現後の実施により、一般には公開されていない秘密情報が生じた場合や個人情報の取扱いがある場合は、関係法令及び社会通念に基づき、厳密かつ適切に取り扱ってください。
     なお、ご提案者において生じた、秘密情報や個人情報の取扱いに関するトラブルについては、本市に故意または重大な過失がある場合を除き、本市は一切の責任を負いません。
  2. ご提案内容等によっては、適切にご提案を受け付けることができる他の窓口をご案内する場合があります。
  3. ご提案に関する市役所の関係部局や庁外の関係機関との調整には、時間がかかることがあります。
  4. ご提案内容については、その後の対話・調整の結果によって、実現できないことがあります。
  5. ご提案は、ご提案者から本市への契約の申し込みとして扱うものではなく、対話の開始がご提案内容についての契約の合意となるものでもありません。また、本市がご提案への対応やその実現に対し、法的義務を負うものではありません。
  6. ご提案後の対話・調整の結果、事業スキームが確定し、最終的に実施に至る場合でも、ご提案者が必ずしもその実施主体にならない場合があります。
    1. ①本市の財政負担が「ある」場合の事業スキーム
      実施主体の決定にあたっては公正な契約手続きが必要となります。(ご提案者という立場のみで随意契約が可能となりません。)
    2. ②本市の財政負担が「ない」場合の事業スキーム
      他の事業者の参入余地を踏まえ、実施主体の決定に公募が必要となる場合があります。
  7. 対話の結果又は法令及び本市の契約上のルール等により、改めてご提案内容の実施に関して、実施事業者の公募等の手続きが必要となることがありますが、その際、本市がご提案者から得た情報の全部又は一部を利用し、公募等のための仕様を作成することがあります。
     ただし、ご提案者独自の権利やノウハウ等の公表等により不都合が生じる情報について、ご提案者から利用を希望しない旨明示されたものについては、その利用に関し協議、配慮をさせていただきますので、公募等の際は事前に別途協議させていただきます。
  8. ご提案の成立・不成立に関わらず、本市は提案及び対話・調整等にかかる一切の費用等(企画や打合せ等にかかる人件費・交通費・調整費・資料作成費等一切の費用、生じた損害等)の補てんや賠償は行いません。
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