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優遇措置

札幌市事務処理センター等
立地促進補助金

賃料

最大 1億円

  • 「ゼロカーボン推進ビル」入居で補助率UP!
  • 実質、2年間賃料無料となる可能性あり!

対象

事務処理センター
企業等の内部事務を集約的に行うもの、または企業等へ業務支援サービスの提供を集約的に行うもの(コールセンターを除く)
特例子会社
障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項に規定する認定を受けた特例子会社の本社及び支社その他の事業所

主な要件・助成内容

区分 補助要件 補助内容 限度額
新設 【新設】
  • 事務センター、特例子会社の新設
  • 新規常用雇用者※1と異動正社員※2の合計が
    20人以上

    (特例子会社の場合は10人以上)
年間賃料※5×1/3

ゼロカーボン推進ビル※4
年間賃料※5×1/2

(増設の場合、年間賃料は増床分のみ)
3,500万円×2年間

ゼロカーボン推進ビル※4
5,000万円×2年間
増設 【増設】
  • 事務センター、特例子会社の増床、または市内に新たな事業所の設置
  • 2年間で、正社員数20人以上増加※3
    かつ常用雇用者数20人以上増加
特例子会社は、
  • 常用雇用者数10人以上増加
  • 正社員、正社員以外の常用雇用者の障がい者合わせて10人以上増加
  • 増設補助を受けたことがないこと
7,000万円(2年間分)

ゼロカーボン推進ビル※4
1億円(2年間分)
  加算要件 加算内容 限度額
データセンター利用加算 北海道内のデータセンターを新規で利用開始 サーバーの使用料及びそれに付随するサービス料等の1/2 300万円
    1. ※1常用雇用者とは、対象事業所で専ら対象の事業に従事していて、以下の要件をすべて満たす方です。雇用形態は正社員、契約社員、派遣社員(他社から派遣されている方)、パート等のいずれでも可
      • 札幌圏(札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町)に居住し、住民登録を有すること(在宅で対象の事業に従事する方を含む)
      • 雇用期間の定めのない雇用契約を結んでいること(有期契約であっても契約更新を行い実質的に長期間雇用されている方は含めることができますが、契約更新の上限が明記されるなど、雇い止めとなる条項がある場合は対象にできません)
      • 雇用主により、雇用保険、健康保険、厚生年金に加入していること
            
    2. ※2異動正社員とは、正社員のうち、対象事業所の新設に伴う人事異動により、道外から札幌圏(札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町)に転入し、住民登録を行う方(在宅で対象の事業に従事する方を含む)です。
    3.       
    4. ※3正社員の増加は、新規雇用、社内登用または道外からの転入を伴う異動によるものです。
    5.       
    6. ※4ゼロカーボン推進ビルとは、「札幌市都心における持続可能なゼロカーボン都市開発推進要綱」に基づく協議を行ったもので、札幌市が定める要件に適合するビルです。
    7.       
    8. ※5賃料とは、対象事業所に係る賃料及び共益費(消費税を除く)です。

その他の要件

  • 主に道外の企業又は顧客に対するサービスを行うこと。
  • 当該企業等、または当該企業の発行済み株式の2分の1以上を保有する企業等が引き続き1年以上操業していること。
  • 事業開始日の属する年度から起算して6年度間は、札幌市内で当該事業を継続すること。
  • 障がい者とは、有効な身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳を有する方です。

申請手続き

  • オフィス等の開設計画を公表する前に札幌市への相談が必要です。
  • オフィス等の賃貸借契約の締結日から起算して30日以内に申請が必要です。

詳しい申請手続きをご説明しますので、下記までお問い合わせください。

札幌市経済観光局 経済戦略推進部 産業立地・戦略推進課

札幌市中央区北1条西2丁目
TEL 011-211-2362 / FAX 011-218-5130

MAIL business@city.sapporo.jp

札幌市総務局東京事務所

東京都千代田区有楽町2丁目10-1東京交通会館3階
TEL 03-3216-5090 / FAX 03-3216-5199

MAIL tokyo-biz@city.sapporo.jp

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下記より詳細をご覧いただけます。