北海道地域未来投資促進法による支援措置
地域の特性を生かした成長性の高い分野に挑戦する取組みに対する支援制度。
- 課税の特例(不動産取得税の免除や設備投資に関する特別償却等)
- 国補助の優先採択(加点) など
地域未来投資促進法とは、地域の特性を生かした成長性の高い新たな分野を活発化させ、牽引役として期待される地域の中核企業の成長環境を整えることで、地域経済における稼ぐ力の好循環の実現を目指して施行されたものです(平成29年7月31日施行)。
札幌市では、北海道と共同でこの法律に基づく基本計画を策定しました。
民間事業者は、この基本計画を踏まえた「地域経済牽引事業計画」を策定し、知事の承認を得ることで、税制優遇をはじめとした国等の支援を受けることができます。
札幌市の対象分野
- 大通公園等の観光資源を活用した 観光関連分野
- 食関連産業等の産業集積を活用した 食料品製造関連分野
- 積雪寒冷な自然環境を活用した 環境(エネルギー)分野
- 北海道大学等の研究機関の技術を活用した 健康福祉・医療分野
- IT産業の集積を活用した IT・クリエイティブ分野
- 道内最大の流通業務団地等のインフラを活用した 卸売・小売分野
- 数多くの高等教育機関が輩出する豊富な人材を活用した サービス産業関連分野
- スポーツ産業の集積を活用した スポーツ・まちづくり分野
- インキュベーション施設等のインフラを活用した 創業分野
- 製造業の集積を活用した ものづくり関連分野
主な支援措置の概要
1.課税の特例措置
- 法人税の減税措置
国が先進性を確認した事業を行うために設備投資を行った初年度の法人税等の減税
対象設備 | 特別償却 | 税額控除 |
---|---|---|
機械装置・器具備品 | 40% | 4% |
機械装置・器具備品のうち 上乗せ要件を満たす場合 |
50% | 5% |
建物・附属施設等 | 20% | 2% |
※総投資額2,000万円以上となる事業が対象
※対象資産の取得価額の合計額のうち、本税制の支援対象となる金額は各事業80億円を限度とする。
※前年度の減価償却費の10%を超える設備投資が対象(自治体が事業者として参画する場合を除く。)
※上乗せ要件は、直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上
※「事業の先進性」について国が確認します。
- 不動産取得税の免除
国が先進性を確認した事業を行うために新たに取得した土地・建物について、不動産取得税(道税)を免除
※取得価格が1億円以上となる施設が対象(農林漁業及びその関連業種は5,000万円以上)
2.国補助の優先採択(加点)
3.その他の支援
- 特許料(中小企業者の場合)、地域団体商標の登録料等の減免など
随時、拡充されているため、最新の支援措置の内容等については経済産業省のホームページをご覧下さい。
経済産業省ホームページ(地域未来投資促進法)
支援措置を受けるには
地域経済牽引事業計画を作成し、事業の着手前に北海道知事の承認を受ける必要があります。
- 申請書様式
経済産業省のホームページをご覧ください。
経済産業省ホームページ(地域未来投資促進法)
- 申請窓口
北海道経済部産業振興局産業振興課立地支援グループ
地域未来投資総合支援室
TEL 011-204-5328
FAX 011-232-2139
札幌市では、「地域経済牽引事業計画」を策定する支援をしています。
策定を検討している民間事業者の皆様は、ぜひお気軽にお問合せください。
札幌市経済観光局 産業振興部 経済企画課
札幌市中央区北1条西2丁目
TEL 011-211-2352 / FAX 011-218-5130